(例)
夫の暴力が原因で、妻と子供は福祉施設に入った。
ところが、夫は妻とこ子供の居場所を探し、ついに探し当てました。
夫は子供が通う小学校の前で待ち伏せし、子供を抱きかかえてしまいました。
警察官に説論されるまで子供を離さなかったそうです。
そのため夫は「妻の勤務先や妻と子供の居場所を探したり、
その付近を徘徊したり面会を求めたりしてはならない。」
このようなケースで面接交渉は権認められないと言えるでしょう。
妻はもちろん、子供にとってもストレスになってしまい、
子供の福祉のためによいとは言えません。
また、接近禁止命令は被害者の親族も対象とすることができます。
たとえば夫が自分の両親、または親類などに危害を加えるおそれがある場合には、
この退去もするべきでしょう。
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