示談金が法律で認められていますが、示談金の中に「迷惑料」と「口止め料」とうものが存在します。
この2つはトラブルの元となることがありますので本当に払う必要性があるのか考えてみましょう。
例えば、被害者から、示談金として迷惑料を求められました。
迷惑料の金額やその算定の合理性、刑事事件への影響などによります。
示談金は、基本的に民事裁判で認められるような適性金額が基準となります。
そのため、その迷惑料の算定の合理性を聞きいてください。
そして、民事裁判の基準で考えて、適性だと判断されるものなら、支払う必要があります。
民事裁判の基準については、法律の専門家である弁護士に相談するのがいいでしょう。
また、迷惑料の金額の算定はやや合理性があるが、民事裁判の基準で考えると高い場合はどうでしょうか。
被害者への謝罪の気持ちや、示談の成立による刑事事件への影響を考えて、対応を検討してください。
次に被害者から、示談金として口止め料を求められた場合です。
口止め料とは、事件のことを他人に話さない対価ということです。
このようなものは、支払う必要はありません。
事件のことを他人に話さない対価としてお金を求めることは、恐喝罪に該当する可能性があります。
毅然と拒否してください。
ただし、口止め料という名目は、人によって解釈がさまざまです。
たとえば、被害者が以下のようなことを「口止め料」と言っているケースもあります。
警察に対して告訴しない
警察に被害届を提出しない
このようなケースで、示談金を支払うのは全く問題ないでしょう。
どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを被害者に確認する必要があります。
解釈の違いが後のトラブルに発展することも考えられるので要注意です。
恐喝罪に該当するかどうかの見極めは、専門家に意見を聞きながら進めていきましょう。
大分でのトラブルや離婚問題の御相談は西日本リサーチ株式会社までご連絡ください。
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