大分の探偵 肖像権について説明します!

肖像権 探偵と法律
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肖像権

そもそも肖像権とはどのような権利か、みなさんご存知でしょうか。
肖像権とは、法律で明文化されているわけではありませんが、判例上認められている権利です。
法律で明確に定義されていないことから、侵害の範囲はケースバイケースで変わってきます。
しかし、一般的にどのように考えられているのか、SNSなどに載せる際にはしっかりと把握しとかないといけません

肖像権は、自分の肖像を勝手に撮影されたり、絵に描かれたり、加工・公開などの使用をされない、という権利です。
法律で定義されていないため、侵害しただけでは罪に問われることはありませんが、使用の差し止めや損害賠償請求がされる可能性はあります。

では、肖像権の侵害にならないケースとはどういうときでしょうか。
それは、被写体の同意がある時です。
人物の撮影をするときに、口頭もしくは書面で撮影に同意を得てもらっている場合は肖像権の侵害にはなりません。
ただし、この場合も、どのような用途で使うのかなど、説明しなければなりません。
また、口頭や書面で同意を得ていなくても、インタビューするときに撮影し、拒否しなかった場合は、同意したと認められるケースも多いです。

特定の人物の撮影ならばこの方法で充分ですが、その人物だけを撮影したつもりが他の人が写り込んでいた、風景や建物を撮影したら不特定多数の人が写り込んでしまったという場合はどうでしょうか。

撮影した写真や映像にたくさんの人が写り込んでしまった、という場合でもそれが個人の特定できない範囲ならば、肖像権の侵害にはなりません。
例えば映像を撮影していて映ったのが一瞬だけだった、写真などで写ったのが後ろ姿だけだった、遠くで不鮮明だった、顔や一部が隠れている、などのケースです。

いかがだったでしょうか。今後SNSなどに写真を載せる際には、もう一度、画像や動画をチェックして、個人情報の漏洩になっていないか確認するといいかもしれません。

最近はSNSでとある有名番組に出演していた若い女性がSNS関連でお亡くなりになられました。
こういう問題はスピードが大事です。

ご家族やご友人の様子が変だと感じた方は、一度西日本リサーチ株式会社までご連絡ください。
0120-252-444

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